株式分散の問題点と分散株式の集約方法!

株式分散の問題点と分散株式の集約方法!

株式の分散はなぜ生じるのか

会社の株式が一人または少数の株主ではなく、多数の株主によって保有されている状態を「株式の分散」と呼びます。

株式の分散は、もっぱら非上場の同族会社において問題となります。というのも、上場会社であれば不特定多数による株式保有が前提とされており、株式の分散はむしろ当たり前の状態です。これに対して、株式の公開を予定していない非上場会社においては、株式の分散は決して望ましい状態ではありません。

なぜなら、非上場会社では、株式の分散によって株主がいたずらに増えてしまうと、会社の意思決定を円滑に進めることができないからです。不特定多数の株主による経営への介入を予定していない非上場会社では、株式の分散は会社の経営状態を不安定化させるリスク要因となってしまうのです。

では、こうした「株式の分散」は、一体どのような理由から生じてしまうのでしょうか。まずは、株式が分散する原因について詳しく見ていきましょう。

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役員や従業員に持たせることによる「株式の分散」

株式が分散してしまう原因の一つとして、役員や従業員に対して自社株を持たせることが挙げられます。

なぜ役員や従業員に自社株を持たせるのかというと、仕事に対するモチベーションの向上を図るためです。

というのも、役員や従業員に与えた自社株の財産的価値は、会社の業績と連動しています。つまり、役員や従業員の立場からすると、会社の業績が上がれば上がるほど、自分が保有する株の財産的価値も上昇するということになるのです。

したがって、自社株を与えられた役員や従業員は、自らの財産を増やすためにも会社の業績を上げようとします。こうしたモチベーションの向上を狙って、役員や従業員に対して自社株を持たせるのです。

もっとも、役員や従業員に対する自社株の付与は、計画的に行う必要があります。役員や従業員に対して必要以上に自社株を持たせてしまうと、会社の経営バランスを不安定化させるリスク要因としての「株式の分散」が生じかねないからです。

取引先や支援者に持たせることによる「株式の分散」

親族で経営を行う同族会社においては、事業承継を見据えた相続税対策を行うために、取引先や支援者に対して自社の株式を持たせることがあります。

というのも、同族会社における事業承継では、経営者の保有する株式を親族が相続することになります。こうした相続の対象となる株式の数が多くなると、それだけ相続税の負担が重くなってしまいます。そこで、相続税の節税を行うためのスキームとして、自社株の一部をあらかじめ親族以外の者に保有させておくという手法が考えられるのです。

ただし、株式の公開を予定していない同族会社において、自社株を譲渡する相手は慎重に選ぶ必要があります。そのため、相続税対策を考える同族会社では、自社の経営に対して友好的な取引先や支援者に対して自社株を持たせるケースが多くなっています。

しかし、今は友好的な取引先や支援者であっても、そうした関係が永久に続くとは限りません。自社株を持たせている取引先や支援者との関係が、何らかのきっかけで敵対的なものとなってしまった場合、経営の安定を損なう「株式の分散」が生じてしまうことになります。

相続による「株式の分散」

相続自体によって「株式の分散」が生じてしまうことも考えられます。

典型的なケースは、日ごろ付き合いのない疎遠な株主が死亡して、その株式が複数の相続人へ相続された場合です。

普段連絡を取っていない株主が死亡した場合、その事実を会社側が知ること自体、決して簡単ではありません。死亡した株主の保有していた株式が、いかなる相続人によって承継されたのかを知ることは、さらに困難を極めます。事実上、株主の所在が不明となってしまうのです。

こうした事態が重なると、所在不明の株主がネズミ算式に増えてしまいます。不特定多数の株主を予定していない非上場会社からすると、「どのような株主がいるか分からない」という状態はかなりのリスク要因と言わざるを得ません。

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名義株による「株式の分散」

平成2年の商法改正以前までは、会社設立には7人の発起人が必要とされていました。そのため、零細企業の設立など、発起人の人数を揃えるのが困難なケースも少なくありませんでした。このような場合において、資金負担はせずに発起人としての「名義」だけを貸すということが行われていました。

こうした「名義だけの発起人」に対して発行された株式を、「名義株」と呼びます。いくら名義を貸しているだけと言っても、法律上はれっきとした株主なので、「株式の分散」として経営の不安定化リスクとなることがあります。

たとえば、名義株の名義人との関係が悪化した場合、名義人が敵対的に経営に介入してくることが考えられます。あるいは、名義人と疎遠になっていた場合に、名義人の死亡により所在不明の株主が発生する可能性もあります。

株式の分散のデメリット

株主は、法律上は会社の「所有者」ということになっています。これを上場会社について見ると、会社を所有するのは不特定多数の株主であって、経営者は会社の所有者ではないということになります。この状態を「所有と経営の分離」と呼びます

これに対して、株式を公開していない非上場の同族会社では、原則として経営者一族が株式を保有しています。これを上場会社と比較すると、「所有と経営が一致している」と言うことができます。つまり同族会社では、所有と経営を一致させることにより、経営の安定化を図っているのです。

にもかかわらず、経営者一族以外の者に「株式が分散」するということは、経営者一族以外に「会社の所有者」が存在するということを意味します。所有と経営の一致に亀裂が入り、さまざまなデメリットが生じる原因となってしまいます。

株式の分散の事務コストの増大

たとえ1株しか持たない少数株主であっても、法律上はれっきとした「会社の所有者」です。株主総会の議決権や配当を受ける権利など、株主に法律上認められる権利をしっかり持っています。

したがって、株主が権利を行使するための事務手続きにおいても、おざなりな対応をすることはできません。各種書類についての問い合わせがあればきちんと答える必要がありますし、場合によっては予期せぬクレームを入れられることも考えられます。

これが顔見知りの株主を相手にする場合なら、普段の付き合いの中で効率的に事務処理を行うことも可能です。しかし株式が分散している状態では、最悪の場合、見ず知らずの株主に対して事務手続きの対応をしなければなりません。ただ連絡を取るだけでも予想外の労力が必要となる恐れがあります。

このように、株式の分散によって株主対応業務の事務コストが増大してしまうというデメリットがあるのです。

株式の分散と株主名簿の名義書き換え請求への対応

分散した株式については、会社側が把握していないところで名義人が変わっている場合があり得ます。特に、疎遠になっていた株主が死亡したことにより、その親族が株式を相続した場合には注意が必要です。

というのも、株式を相続した者から請求があれば、会社が管理する株主名簿上の名義を書き換えなければならないからです。

この点、売買により株式を取得した者からの名義書き換え請求ならば、非上場会社は請求を無視することができます。しかし、相続による取得の場合は、たとえ非上場会社であっても、名義書き換え請求を無視することは許されません。

このように、株主名簿の管理コストが増大してしまうという点も、株式の分散のデメリットとして挙げることができます。

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株式の分散と株主総会運営への影響

少数株主に対する対応は、株主総会を運営する局面において特にシビアなものとなります。

株主総会の招集手続き

たとえば、少数株主に対する招集通知の発送に不備があると、株主総会決議が取り消されてしまう原因となる場合があります。

この点、所在不明の株主に対しては、原則として株主名簿上の住所に招集通知を発送すればよいのですが、仮に株主名簿の管理について会社側に落ち度があった場合、会社が責任を追及されてしまうリスクがあります。

議題提案権・議案提出権

また、株主総会の「議題(総会で議論するテーマのこと)」や「議案(議題の具体的な中身のこと)」について、少数株主や単独株主でも提案・提出をすることが認められています。したがって、会社としては、これらの提案・提出を無視することができません。

たとえば、「議題」の提案権については、総議決権の100分の1、あるいは300個以上の議決権を持つ少数株主に認められています。さらに、「議案」の提出権については、1株しか持たない株主でも行使することが可能です。

株式が分散している状況だと、こうした権利行使にも対応しなければならないという点で、株主総会の運営コストが増大してしまうデメリットがあります。

株主によるさまざまな要求(経営関与や配当金要求)

たとえ少数の株式しか持たない分散株式の株主であっても、「会社の所有者」である株主の一員として「株主総会の議決権」や「配当を受ける権利」を持っています。したがって、こうした分散株式を有する株主の権利行使に対して、会社はしっかりと対応をしなければなりません。

その中でも株主総会の議決権については、分散株式の株式数次第で、経営者の意思決定が覆されてしまう恐れがあります。特に、3分の2以上の賛成が必要な「特別決議」や4分の3以上の賛成が必要な「特殊決議」については、分散株式の株主によって会社の意思決定が左右されてしまいかねません。

会社の定款を変更したりM&Aを行ったりするような重要議案については、特別決議や特殊決議が必要になります。そうした意思決定について少数株主に覆されるリスクがあるという点は、株式分散の大きなデメリットだと言えるでしょう。

株主代表訴訟の提起がされる危険

株主代表訴訟は、その会社の株式を1株でも保有していれば提起することができます。そのため、分散株式の株主であっても、十分に訴えを提起する資格が認められます。

しかも一般的な民事訴訟と異なり、「会社のために提起する訴訟」だという点が非常に特徴的です。

というのも、一般的な民事訴訟では、「自分自身が受けた被害について弁償しろ」と言うように、自分自身の利益のために訴えを提起することが必要です。被害を受けた本人でなければ、訴え自体を起こすことができません。

これに対して、株主代表訴訟は「役員が会社に与えた損害について、会社に対して弁償しろ」という訴えです。被害を受けたのは会社であって、訴えを提起する株主ではありません。つまり、被害を受けた本人でなくても訴えを起こすことができるという点で、非常に提起しやすいタイプの訴訟となっているのです。

このように、株式が分散しているということは、いつ株主代表訴訟を提起されてもおかしくない状況だということになります。これも株式分散の大きなデメリットの一つとして挙げられます。

少数株主権の権利行使の危険

以上に挙げた株主の権利以外にも、少数株主に認められた各種権利が規定されています。これらの少数株主権を行使される危険は、株式が分散することの大きなデメリットとなっています。

会計帳簿や議事録の閲覧請求権

株主には会社の経営を監視するための権限として、会計帳簿や株主総会・取締役会の議事録を閲覧することが認められています。

会計帳簿の閲覧は、総議決権の3%の株式を保有していることを条件として認められます。一方で、株主総会や取締役会の議事録の閲覧は、1株でも株式を有していれば認められます。

これらの少数株主権は、株主代表訴訟を提起するための準備としても行使されます。株式が分散した状況の中で、会社の経営が覆される危険につながるものだと言えるでしょう。

取締役解任の訴え

総議決権の3%を保有する少数株主には、取締役の解任を請求する訴えを提起することが認められています。株主総会で多数決を得ることができない少数株主であっても、取締役を会社から追放することができる道が開かれているのです。

これを会社の側から考えると、経営が不安定化する非常に大きな危険となりかねない規定です。しかも、総議決権の3%を有する少数株主に認められる権利なので、分散株式についても十分に現実化しうるリスクだと言えるのです。

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株式の分散の防止策

このように株式が分散してしまうと、非上場会社の安定経営にとって危険な状態となってしまいます。そのため、株式が必要以上に分散しないように、あらかじめ防止策をとっておくことが重要です。

定款で譲渡制限を定めておく

まず、自社の株式を譲渡制限株式(譲渡に会社の承認が要求される株式のこと)とする旨の定款変更をしておくことが有用です。譲渡制限株式を譲渡するには、株主総会の決議(取締役会設置会社なら取締役会の決議)が必要です。

たとえば、役員や従業員に対してモチベーションアップのために社長が保有する株式を譲渡するという場合にも、社長の独断ではなく取締役を含めた話し合いの場が必要になります。その場の思い付きで従業員や役員に対して自社の株式をばらまくといった事態を、あらかじめ防ぐことができるのです。

また、自社の株式の譲渡を受けた従業員が、さらに第三者に対して株式を売却してしまう、といった事態を防ぐことも可能です。自社の株式について譲渡制限を設定することは、株式の分散を予防するための第一歩と言うべき対策だと言えるでしょう。

種類株式を活用する

種類株式とは、株主に認められる権利内容について普通株式と異なる定めを置いた株式のことです。種類株式を活用することによって、株式が分散しても会社の安定経営に影響を与えないようにすることができます。

議決権制限種類株式の活用

たとえば、役員や従業員に対して自社の株式を与える際に、「議決権制限種類株式」を付与することが考えられます。

議決権制限種類株式とは、行使できる議決権の内容に制限を設けた株式のことです。特定の事項について議決権行使を認めないとすることもできますし、あらゆる事項について議決権行使を認めないとすることも可能です。

役員や従業員に持たせる株式の議決権を制限しておけば、会社経営への影響力をあらかじめコントロールすることが可能です。万が一、役員や従業員の手にわたる株式の数が多くなりすぎたとしても、もともと議決権のない株式を渡しておいたのであれば、会社経営に干渉される心配はありません。

拒否権付き種類株式の活用

あるいは、経営者が「拒否権付き種類株式」を保有しておく、という対策も考えられます。

拒否権付き種類株式とは、株主総会において重要な議案の決議を否決できる権限を付与された株式のことです。いわば、会社経営にとっての「最後の砦」となるべき重要議案について、最終決定権を持つことができる種類株式です。非常に強い力を持つ株式なので、別名「黄金株」と呼ばれることもあります。

万が一、株式の分散が深刻な状況となり、分散した株式の株主が会社経営への干渉の度合いを強めるに至ったとしても、拒否権付き種類株式を経営者が確保しておけば「最後の砦」を守ることが可能です。

定款で相続人に対する株式売渡請求を定めておく

相続による株式の分散を防ぐためには、「相続人に対する株式売渡請求」を定款で定めておくことが有用です。上記の定めを定款に置いておけば、自社の株式(譲渡制限株式に限ります)を相続した者に対して、当該株式を自社に売り渡すよう請求することができるようになります。

たとえば、会社設立時に発行された名義株の名義人が死亡して、その親族が当該名義株を相続したとします。しかし会社からすると、無関係な相続人に自社の株式を持たせておく必要性はありません。むしろ、相続人によって会社経営に干渉されるリスクすらあります。

こうした事態に備えて、「相続人に対する株式売渡請求」を定款で定めておくのです。そうすれば、株主総会の特別決議や法定の請求手続きを経て、相続人から株式を買い取ることが可能になります。株式の分散によるリスクが現実のものとなる前に、いざというときのために備えておくという方法です。

株式の分散と株式の集約方法

それでは最後に、分散してしまった株式を取り戻すための「集約方法」についても見ていきましょう。

名義株は社長名義に移しておく

もし名義株があるのなら、早めに経営者名義に移しておきましょう。現在の会社法では、発起人は1人でも構いません。名義株をそのままにしておく必要はまったくなく、むしろ株式分散のリスクにつながるだけです。

具体的な手続きとしては、名義人に「当該株式の実質的所有者は経営者である」という旨の念書を作成してもらったうえで、株主名簿の名義書き換えを行います。名義人から念書をもらうことができれば、当該株式を売買する必要がなくなります。

なお念書には名義人の実印を押してもらい、印鑑証明書も提供してもらうようにしましょう。

経営者による買い取り

既に分散してしまった株式については、「経営者自身による買い取り」がもっともシンプルな集約方法となります。分散した株式の持ち主と売買価格を協議したうえ、譲渡対価の支払いと引き換えに株式を買い取ります。

もっとも、この方法は「分散した株式の持ち主が友好的である」ことを前提にしています。もともと会社の乗っ取りをたくらんでいるような相手に対しては、用いることができない方法です。

また、仮に友好的な相手だったとしても、売買価格の協議が決裂してしまう可能性もあります。あるいは、経営者が十分な買い取り資金を用意できずに、計画が頓挫してしまうことも考えられます。

なお、相手との協議内容次第では、株式を無償で贈与してもらえることも考えられます。もっとも、無償贈与の場合には贈与税が発生するため、想定外の出費が必要となる可能性があります。無償贈与してもらえそうな場合には、贈与税について見落とすことのないように注意しましょう。

会社による買い取り

経営者自身は買い取り資金を用意できないが、会社として資金を用意できるという場合に使える方法です。株主総会での特別決議(3分の2以上の賛成)を条件として、会社自体が株式を購入します。もちろん相手方に対する強制力はないので、あくまでも相手が売却に協力してくれることが前提となっています。

株主総会での特別決議が得られなければ、この方法を使うことはできません。また、分配可能額を基準として、買い取ることのできる限度も決められています。そうした意味で限界のある方法なので、注意が必要です。

なお、会社自体が買い取った株式は、「自己株式」として議決権のない株式になります。そのため、株式全体における経営者の議決権の割合を高める効果もあります。

株式の併合

もし相手が株式の買い取りに協力的でない場合、「株式の併合」という手段を講じることが考えられます。株式の併合とは、会社の全株式について、複数個を1個にまとめる手続きのことです。

たとえば「10株を1株にする」という内容の併合を行った場合、それまで81株を保有していた株主は、併合後は「8.1株」を保有するものとして扱われます。この「8.1株」のうち、議決権が認められるのは「8株」だけです。残りの「0.1株」については、競売に付されて現金化されることになります。

この制度を利用することで、分散株式を保有する少数株主を強制的に排除できるのです。

たとえば、経営者が1,000株を保有している一方で、10株ずつ分散した株式の持ち主が何人もいるという例を考えましょう。経営者は、分散株式を保有する少数株主たち(1人当たりの持ち株数は10株)からの買い取りを試みたものの、誰一人として協力してもらえなかったとします。

この場合、たとえば「20株を1株にする」という併合を行えばよいのです。そうすれば、経営者の持ち株数は「1,000÷20=50株」に、少数株主たち1人当たりの持ち株数は「10÷20=0.5株」となります。

その結果、経営者が保有する株式には、50個の議決権が認められることになります。その一方で、少数株主たちの持ち株数はそれぞれ1株に満たないため、議決権が消滅し現金化されてしまいます。すなわち、少数株主たちの手元には現金しか残らず、会社経営から排除されることになるのです。

なお、株式の併合を実行するには、株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要となります。

特別支配株主の株式売渡請求

もし、経営者の保有する株式数が「総議決権の90%以上」という条件をクリアするのなら、さらに強力な手段を用いることができます。それが「特別支配株主の株式売渡請求」です。

「特別支配株主」とは、「総議決権の90%以上を保有する大株主」という意味です。この条件を満たす大株主に限り、株主総会の決議を経ることなく、他の株主全員に対して、全株式を自分に売り渡すように請求することができるのです。

株式の併合よりも簡単な手続きで、少数株主を会社経営から排除することができます。分散株式の集約方法として、非常に強力な手段だと言えるでしょう。

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