少数株主の排除(スクイーズ・アウト)なら!弁護士法人M&A総合法律事務所!
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少数株主によるトラブル事例
少数株主によるトラブル事例

  • 少数株主がいつも株主総会で面倒なことを提案してくる
  • 少数株主がいつも株主総会で重要議案に反対する
  • 少数株主が高額な配当金を要求してくる
  • 少数株主が株式を不当な高価での買取を要求する
  • 少数株主が取締役に就任することを要求する
  • 少数株主が先代社長の父親の兄弟であり、経営に口出しをしてくる
  • 少数株主が存在するのでM&Aの買主候補企業が現れない
  • 少数株主がうるさいので事業承継者や息子が事業承継を嫌がっている
  • 少数株主対策で頭がいっぱいである
  • 少数株主のおかげで柔軟な会社の経営を行うことができない

少数株主対策がなぜ重要なのか

歴史のある企業の場合、相続により株式が分散してしまっていることは珍しくありません。
特に、平成2年の商法改正までは、株式会社の設立にあたり発起人(株主)が最低7名必要であったこともあり、歴史の長い企業であるほど、株式が分散している傾向にあります。

株式が分散することで、経営の迅速な意思決定に支障をきたします。
会社法上、定款変更や組織再編などの会社経営の根本に関わる議案については、株主総会において議決権の3分の2以上の賛成が必要とされていますが、このような場合に敵対的少数株主が障害となることがあります。

また、少数株主が株式譲渡承認請求をする場合、会社がこれを承認拒否した場合、会社はその株式を高値で買い取らなければらならくなってしまい、多額の損失を被ってしまいます。

少数株主には、会計帳簿閲覧請求権や株主総会招集請求権・株主代表訴訟提起権などの多数かつ広範囲にわたる少数株主権があり、これらを行使して裁判を起こされることもあります。

更に、事業承継の際に、少数株主がクーデターを起こすなど後々トラブルの元にもなりかねませんので、少数株主対策は安定した経営のためには大変重要と言えます。

また、そのような少数株主の存在を嫌って、M&Aの買い手企業はそのような会社をM&Aしませんし、事業承継すべきご子息や親族などはそのような存在を嫌って事業承継を嫌がりますので、今日、少数株主対策が非常に重要となってきています。

たった1株しか保有していない
少数株主
でも行使できる権利の例

株主代表訴訟

1株以上株式を保有していることで可能となります。

株主総会における株主提案権

株主が株主総会において議題や議案を提案することができる権利で、公開会社である取締役会設置会社にあっては、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上または300単元以上の議決権を有する株主が提案権を行使することができるものとされています。

会計帳簿の閲覧・謄写請求権

総株主の議決権の100分の3以上、もしくは発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
※ただし一定の条件があります。
敵対する少数株主が、会社の乱脈経理を発見し、株主代表訴訟を提起したり、社長の責任追及をしたりする目的で、会計帳簿の閲覧・謄写を請求する場合が非常に多くなっています。また、敵対する少数株主が、他の株主と協力したい場合に連絡先を知る目的で株主名簿の閲覧・謄本の請求などを行う場合があります。

役員解任の請求

総株主の議決権の100分の3以上、もしくは発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
※ただし一定の条件があります。
役員の職務の執行に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは、少数株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。

株主総会招集請求権

総株主の議決権の100分の3以上、または発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
本来は、会社側が意図的に株主総会の開催を遅延させたりなどした場合に、株主側の権利を守る目的とした権利ですが、少数株主が取締役を解任したいなどの理由から株主総会を招集することが可能になります。

このように少数株主は経営の障害となり得るさまざまな権利を有していますので、少数株主を放置することは経営上好ましくありません。少数株主の排除・凍結などの少数株主対策が非常に重要となります。
のように少数株主は経営の障害となり得るさまざまな権利を有していますので、少数株主を放置することは経営上好ましくありません。少数株主の排除・凍結などの少数株主対策が非常に重要となります。

少数株式を排除・凍結するための
具体的な方法


分散した少数株式を集約する方法をご紹介します。

任意交渉

株式(議決権)が分散した後で、一人の株主に株式を集約する方法として、任意交渉により株式取得を行う方法です。
任意交渉になりますので、その株主の承諾が必要であり、敵対的少数株主が株式を手放すこと自体を拒否した場合や、株式の買取価格で折り合いがつかない場合は、株式売渡請求又は株式併合・株式交換による取得(スクイーズ・アウト)を目指すこととなります。

スクイーズ・アウト

スクイーズ・アウトとは、「締め出す」という意味であり、支配株主が、少数株主の有する株式を、少数株主の承諾を得ずに、金銭やその他の財産を対価として取得し、少数株主を締め出し、株主として支配権を確立することを言います。
株式売渡請求又は株式併合・株式交換によるスクイーズ・アウトは、少数株主の承諾を得ないことから、紛争の端緒となることが多く、また、株式の買取価格で折り合いがつかない場合、裁判所が決定することとなります。
裁判所が決定する株式価格は想定以上に高額化する可能性もあるため、事前に弁護士に相談する必要があります。

※株式価格が想定以上に低くなることもあり、
そのような積極的にスクイーズ・アウトを実行すべき場合も多々見受けられますので、弁護士にご相談ください。

株式売渡請求

株主一人で対象株式の議決権の90%以上の株式を保有している株主のことを特別支配株主と言います。
特別支配株主は、株主総会の議決を経ずに、対象会社の承認のみで、他の株主の株式を強制的に取得できますので、
スピーディーにスクイーズ・アウトが可能です。

株式併合

株式併合とは、数個の株式をあわせて、それよりも少数の株式にすることであり、
すべての株主の保有株式数を一律に減少させることになります。株式併合により1株未満になった端株については、
会社や代表者が強制的に取得する(買い取る)ことができますので、株式併合により、
少数株主の保有する株式を端株にすることによって、少数株主を排除することができます。

株主総会での特別決議が必要なため、この方法を実施するには、3分の2以上の議決権を有していることが条件です。

株式交換

会社が他社の株式をすべて取得して100%子会社化する制度として株式交換という制度があります。
親会社となる会社が、少数株主が保有する会社の株式を、株式交換によりすべて取得することにより、
その会社を100%子会社化します。
株式交換においては、子会社になる会社の株主に対して、親会社の株式を付与する必要はなく、
現金を交付することも可能ですので、この現金交付株式交換という手法を利用することにより、
少数株主を排除することができます。

株主総会での特別決議が必要なため、この方法を実施するには、3分の2以上の議決権を有していることが条件です。

これら以外にも手法はございますので、スクイーズ・アウトの経験豊富な弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。
これら以外にも手法はございますので、スクイーズ・アウトの経験豊富な弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください。


敵対的少数株主
スクイーズアウトする方法について
動画で解説!!


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事業承継の際にも少数株主のリスクがあります!
弁護士にご相談頂くことでリスクを軽減できます。

会社の後継者が経営権を掌握し、
安定した経営を行うには、株式の議決権を
後継者に集約することが重要です。

よくあるご質問

話し合い(任意交渉)での株式集約を目指していますが、将来的に裁判になる可能性が高いと思っています。
裁判となった場合も、引き続きお願いできますでしょうか?

もちろんお任せください。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、少数株主問題全般において、任意での交渉から裁判までノウハウを蓄積しておりますので、的確なアドバイス、法的手続きを取らせて頂くだけでなく、訴訟に至った際もお任せ頂けます。

現在、敵対している少数株主がおり、話し合いでの交渉がまとまりそうにありません。そのような場合でも弁護士さんにお任せすることで、相手方の対応が変わることなどはありますか?

場合によっては、弁護士が代理人として対応することで、相手方も冷静になり、交渉のテーブルについていただける場合もあります。また交渉がまとまらない場合でも、スクイーズ・アウトを含め複数の選択肢がございますので、弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

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報酬の目安

目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページのスクイーズアウトの項目をご覧ください。

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